


| 「地域包括支援センター」とは、市町村(または、市町村から委託を受けた者)が、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域支援事業等を行なう施設をいいます。 |

| 情報提供 |
| ・被保険者の実情の把握 ・居宅における生活実態の把握 ・保健医療、公衆衛生、社会福祉等の総合的な情報提供 ・関係機関等との調整 ・虐待の防止及び早期発見 ・権利擁護のための必要な援助 |

| ・日常的個別指導及び相談 ・介護支援専門員のネットワーク化の促進 |
主任ケアマネ
ケアマネ
社会福祉士
保健師
| 権能 | 具体的な内容 |
| @地域包括支援センターの設置等 | ・地域包括支援センターの設置者の決定をする ・地域包括支援センターの設置者が同時に新予防給付のサービス提供事業者となる場合や居宅介護支援事業となる場合には承認をする |
| A評価等 | ・地域包括支援センターの運営状態を評価する ・業務の再委託を行う場合には承認をする |
| B組織化 | 地域包括支援業務を支える為に地域のつながりを強化する組織化を推進する |
*設置根拠は、介護保険法ではなく、厚生労働省令になります