| 要介護1に区分される方の7割が要支援2になるといわれております。 通所介護の利用者の3割程度が介護予防通所介護に移行することになります。 |
| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1〜5 |
| 受給者 (千人) |
162.8 | 282.2 | 586.4 |

平成17年11月厚生労働省調べ 通所介護サービス
| 区分 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
| 受給者 (千人) |
162.8 | 403.2 | 193.4 | 135.5 | 89.8 | 46.7 | 1031.3 |
| 「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます |
| 介護予防事業の主役ともいうべき存在になると思われるのが、この介護予防通所介護です。すでに一部の事業者さんはみなし指定を見越して提供サービスに筋力トレーニングなどを入れているようです。 通所介護の指定を受けている事業所は、人員基準などを満たしていると見なされるなど参入の間口は広いといえます。総量規制のある地域密着サービスと比べると行政の期待・民間の需要が大きいといえるでしょう。 |
| 当事務所においても、すでに相談が多数寄せられております。 通所介護は比較的介護度が軽い方の利用割合が高いサービスですから、通所介護事業所を運営される事業者さんは、申請をすることにより利用者の絶対数を確保することができるでしょう。 |
| 「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。 |


| 要支援1 | 2226単位/月 |
| 要支援2 | 4353単位/月 |
| 運動器機能向上加算 | 理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協同して利用者の運動器機能向上に係る個別の計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算する | 225単位/月 |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士等が看護職員、介護職員等と協同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算する | 100単位/月 |
| 口腔機能向上加算 | 口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算する。 | 100単位/月 |
| アクティビティ実施加算 | 利用者に対して、計画的にアクティビティ(集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練をいう。)を実施した場合に加算する。 | 81単位/月 |
| 事業所評価加算 | 運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の加算の対象となる事業所について、試行的取り組みとして、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価機関の次年度における当該事業所のサービス提供につき加算する | 100単位/月 |