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日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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訪問介護員養成研修事業(ホームヘルパー養成講座開設)
訪問介護員養成研修事業(ホームヘルパー養成講座開設)
訪問介護員養成研修事業(ホームヘルパー養成講座開設)

訪問介護員養成研修事業とは? 指定の流れ 指定の要件

訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業とは?

訪問介護員養成研修事業は、 訪問介護事業 に従事する事を希望する方、
もしくは既に訪問介護員となられた方を対象に研修を行う事業です。
研修の課程によって、訪問介護員 1級から3級までの資格を与える事ができます。

※この研修によって与える資格は受講者にとっては生涯有効なものなので、 事業者には修了者名簿の保存など、修了者の資格を保証する責任が課せられます。

また、通学形式と通信形式があります。
通学形式
受講者が研修会場に集まって講義を受けます。
通信形式
受講者は通信添削で講義を受講します。
(一部科目・演習・実習は除きます。)
※通信形式については都道府県により多少条件が課されるところがあります。
※また、東京都では説明会を2ヶ月に一回開催しております。事業者は参加することができます。

訪問介護員養成研修事業者指定の流れ

訪問介護員養成研修事業者の指定の流れは以下の通りです。

事業目的の確認、
講師・実習施設の確保
↓
事業計画・学則・カリキュラムの策定
↓
所要経費見積・研修会場一覧・
担当講師一覧・実習会場一覧などの作成
↓
募集広告・受講案内などの作成
↓
研修事業者指定申請
↓
指定を受けて募集開始
※申請から指定を受けるまでの期間は都道府県によって異なります。
  大体、1〜4ヶ月ぐらいを目安にしてください。

訪問介護員養成研修事業の指定要件

事業者は、事業の安定、継続的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び体制を備えていること。
事業に係る経理が明確で、会計帳簿、決算書類等事業収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
各過程について法律で定められた一定のカリキュラムの内容に従って実施できること。
講師について、一定の講師基準を満たし、各科目を担当するために適切な人材が必要なだけ配置されていること。
研修を実施するために必要な研修会場及び必要な備品・教材等が確保されていること。
研修を実施するために必要な実習施設が確保されていること。
※都道府県により求められる要件は多少変化します。

提出書類(一部ずつ)
訪問介護員養成研修事業者申請書
学則(カリキュラム表、研修会場一覧表などを含む)
講師一覧表・講師履歴書・講師就任承諾書
実習施設一覧表・実習施設使用承諾書
収支予算書
決算書(貸借対照表など)
定款(法人の場合)など基本約款
研修会場の見取図
※提出する書類の詳細は都道府県・研修の形式などによって変化します。

※要件は東京が最も厳しいでしょう。(提出する書類も多いです。)最近では他県でも東京の要件に近づいてきているようです。


訪問介護事業について GO

より具体的なご相談は こちら GO
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